催し物カレンダー
公式SNS
プラットからのお知らせ

12月1日から2月末までの公共施設の利用について (11月29日更新)

記事の掲載日: 2020年09月19日

9/19(土)以降、愛知県の「11月末までの催物の開催制限等について」を踏まえ、市内の公共施設についてもイベントと同様、感染症対策を徹底した上で、利用条件を一部緩和しました。

その後、11/12(木)付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から愛知県知事に対し、「来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について」通知がありました。
現在、本年11月末までに開催される催し物については、同室長からの令和2年9月11日付け事務連絡に基づき取り扱っておりますが、12月1日以降の催物の開催制限についても、基本的に当面来年2月末まで、この取扱いを維持することとなりました。
補足 ■9/19(土)から11/30(月)まで
・定員制限の緩和は全ての部屋を対象とします。
・演者が発声する場合には、舞台(前端)から観客の間隔を2m確保してください。
・諸室内での複数人での食事は、長時間マスクを外すことが想定されるため自粛となります。
・歌唱の際のマスク着用については継続としますが、パーテーション、ビニールシート等飛沫感染防止措置を講じることができる場合は、歌唱中にマスクを外しても良いこととします。
・コロナを理由として中止等する場合には利用料を還付します。(現在12月までの利用対象)
・全国的な移動を伴うイベント又は、イベント参加者が1000人を超えるイベントは事前に愛知県防災危機管理課(052-954-6143)に相談してください。
・利用者1人につき4㎡以上を確保する要件はなくなりました。
豊橋市および愛知県の対応については以下のURLをご参照ください。
豊橋市の公共施設の利用について(令和2年9月18日時点)

豊橋市の公共施設の利用について施設一覧 [pdf( 84KB )](令和2年9月18日時点)
愛知県11月末までの催物の開催制限等について [PDFファイル/161KB]


■12/1(火)から2/28(日)まで
上記取扱いを維持する。
来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について [PDFファイル/3741KB](令和2年11月29日)

主ホール、アートスペースをご利用の皆様におかれましては、下記「新型コロナウィルス感染拡大予防対策のお願い(令和2年9月21日改訂)」をよくお読みになり、ご対応をお願いいたします。
施設利用の際に下記にある「確認事項」についての確認書のご提出をお願いしております。
利用開始前までに記載事項をお読みになり、ご提出をお願いいたします。
ダウンロード

直前のページへ戻るこのページの先頭へ戻る
©穂の国とよはし芸術劇場プラット