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労働安全衛生法の一部改正に伴う「フルハーネス型墜落制止用器具」着用に関する対応について

記事の掲載日: 2021年12月01日

労働安全衛生法の一部改正に伴い、高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な箇所での「フルハーネス型墜落制止用器具」の着用が義務化されました。

つきましては、2022年1月から従来の「胴ベルト型安全帯」の着用義務から「フルハーネス」の着用義務へ完全移行いたします。

そこで、穂の国とよはし芸術劇場においても、以下の通り対応をお願いいたします。
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